解決済み
選挙運動員への報酬について 教えてください。 選挙運動員に報酬を払うのは、違法ですか? もし違法ならば、選挙運動員は皆さんボランティアなのですか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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選挙運動員に報酬・賃金を支払ってはいけません。 選挙運動員は『無償(ボランティア)』が基本で、支払ったら『買収罪』です。 平成23年統一地方選挙時は、候補者が選挙運動員になってくれるように依頼する時に飲食を提供し、その飲食代が買収と認定された事例があります。 選挙運動員は『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』をする人のことです。 この行為をしない『労務者』『選挙事務員』、及び選挙運動員例外規定の『ウグイス嬢』『手話通訳者』には、報酬・賃金を支払えます。 労務者・選挙事務員の具体的行為としては、『選挙ポスター貼り』『運転手』『選挙ハガキの宛名書き』などの労務の提供しかしない人となります。
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