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内定承諾後の辞退について 公務員試験を受けました。第二希望の県庁からは内定をもらいましたが、第一希望の特別区からはまだ…

内定承諾後の辞退について 公務員試験を受けました。第二希望の県庁からは内定をもらいましたが、第一希望の特別区からはまだ連絡がきません。県庁からは、併願先迷ってますよね?って言われたので、とりあえず保留にしてもらうことになりました。ところが、特別区からなかなか連絡が来ず、もしかして落ちた?疑惑があり、ちょっと不安になってきました。なので、県庁に「行きます!」って連絡してしまうのはどうなのでしょうか?特別区の1回目提示がだめでも二回目提示以降があるので、11月12月頃行き先の区が決まるかもしれないので、そこで行ってもいいかもしれない区とかに決まれば、その時点で県庁を辞退することってOKなのでしょうか?法律的には(労働法?)可能らしいですが、実際問題的に内定承諾した後12月とかになって突然キャンセルするのはOKなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働法上の内定の扱いは解約権留保付き労働契約です。(判例通説) したがって、民法の規定により労働者側からは2週間前に解除の申し入れを行えば契約は解除できます。 しかし、公務員の労働関係は労働契約ではなく、任命という一方向の行政処分です。 そして公務員の内定は事実上のものであって、法律的な効果はありません。(判例) つまり、どちら側から解約を申し出ても法的には何の問題もなく辞退できます。 ただ、法律的な問題ではなく、単純に迷惑がかかりますので、あまり勧められたことではありません。 できればやめてください。

    ID非表示さん

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