解決済み
一般的なら、 自己の都合での資格取得の場合であれば、 1.雇用契約に基づいた労働日や時間に労務提供ができないなら時短勤務、 正規雇用で時間の短縮勤務かパートなどの雇用形態の変更、 前者なら給料は減っても社保はそのまま継続されたりする。 後者なら所定労働時間によっては労働者側の社保加入要件から外れる可能性あり。 2.休職をして通う。 こういう休職の場合、賃金発生がないことが多いのですが、社保の自己負担分は支払う必要があります。 無給であれば雇用保険料は発生しません。 >院長に掛け合ってくれると言ってくれましたが、 働きながら取得したいと伝えただけでは、どう転ぶかわかりませんよ。 病院でどうしても取得してほしいと言っているわけではないようなので、 労働義務日に学校に通わせるかどうかは病院の一存で、その際に賃金発生をどうするかも同じです。 行きたい学校の授業スケジュールなどにより、いろいろ働く際の条件も変わると思いますので、単に資格が取りたいではなく、行きたい学校を絞って、現状の業務にどう影響が出そうかを師長に相談するなどが必要ではと思います。
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