働いた時間に関係なく、成果に対して賃金が支払われる仕組み。2014年5月28日の安倍首相を議長とする産業競争力会議で提案され、労働規制を所管する厚生労働省も導入の方針を固め、新成長戦略の目玉として6月に閣議決定された。 従来の働き方としては、1日の労働時間を原則8時間までとする一般的なものと、弁護士など特定の職種に限って労使で想定した労働時間をもとに賃金を定める裁量労働制がある。いずれの場合も深夜・休日手当は支給されるが、残業代に関しては裁量労働制ではあらかじめ賃金に含まれているとみなす。 だ、そーです。
簡単にいうと、残業代0円です。残業しても給与は増えません。
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