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宅建の勉強中です。

宅建の勉強中です。不当景品類および不当表示防止法の「措置命令」について、私が使用してる参考書には消費者庁長官に委任されているとなっていて、消費者庁長官の権限みたいに読めますが、先日受けた模試では、内閣総理大臣の権限であるという選択肢が正しいものとして選ぶようになっていて混乱しています。試験用にはどちらで覚えておけばよいてすか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >試験用にはどちらで覚えておけばよいてすか。 どちらかに絞れと言われれば「消費者庁長官」です。 確かに、景品表示法第6条は、内閣総理大臣が措置命令を行うと規定していますが、同法の12条が、「内閣総理大臣は、この法律による権限を消費者庁長官に委任する。」と規定しており、措置命令に関する権限についても、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任されていると考えます。 この「権限の委任」というのは、行政庁が本来の権限の一部を他の行政機関に移して当該権限を行使させることを意味しますから(権限の一部の移動)、内閣総理大臣から権限が移った先の「消費者庁長官」が自己の名と責任で権限を行使することになります。 つまり、「措置命令」の権限は「消費者庁長官」にある、ということになりますから、試験もそれで覚えておいてかまいません。(内閣総理大臣から移ったという点も押さえておきましょう)

    2人が参考になると回答しました

  • 以下の条文をお読み下さい。 (権限の委任) 第12条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。 試験は4択です。 本来、総理の権限だが、実際には消費者庁長官に委任されるということさえ押えておけば大丈夫です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 消費者庁長官に委任されているので消費者庁長官でオッケーですよ。 誰の権限かと言えば消費者庁長官だから。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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