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18年前に地元のハローワークにて紹介を受け、地元の営業所に就職しました。その際、常用雇用とのことで転勤も記載されておりま…

18年前に地元のハローワークにて紹介を受け、地元の営業所に就職しました。その際、常用雇用とのことで転勤も記載されておりませんでしたが、昨年、業績の悪化に伴い、営業所を閉鎖、東京の営業所に転勤となりました。 1年程単身赴任でやりましたが、結局、東京になじめず、家族の心配もあり、退職を決意したのですが、この場合、失業給付金は自己都合となってしまいますか? 東京に転勤を命じられた時でないとダメですか?

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回答(2件)

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    wfjkd091さん ○ハローワークの紹介で18年前に地元の地元の営業所に就職しました。 雇用契約では、転勤があることは明記されておりませんでしたが、昨年、業績の悪化に伴い、営業所を閉鎖、東京の営業所に転勤となりました 1年程単身赴任でやりましたが、結局、東京になじめず、家族の心配もあり、退職を決意したのですが、この場合、失業給付金は自己都合となってしまいますか? 東京に転勤を命じられた時でないとダメですか? >営業所閉鎖の際であれば、特定受給者として認められた可能性がありますが、ご質問者様は会社側の申し出を承諾して1年間勤務されていますので、今更転勤を退職理由とすることは出来ないでしょう… しかし、配偶者又は扶養すべき親族がおり、止むを得ない事由で単身赴任が困難となったことによる離職であれば、”特定理由離職者”としてハローワークで認められれば、3ヶ月の給付制限を設けられることなく、雇用保険が受給できる場合もありえます。 いずれにせよ、ハローワークに申し出を行った上で判断して頂かなければなりませんので、相談して見られればいいでしょう… ご参考に… 「特定受給資格者・特定理由離職者とは」 http://homepage3.nifty.com/54321/tokuteijukyuusikakusya.html <特定受給資格者>(抜粋) ・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 ・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 ・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者⇒※採用後1年以内の離職に限る。 <特定理由離職者>(抜粋) 配偶者又は扶養すべき親族がおり、単身赴任が困難となったことによる離職 ※結果として家族と同居する状態になる。

    1人が参考になると回答しました

  • そりゃ自己都合ですね。 転勤を命じられた時だとしても 解雇でなく、転勤が嫌だから辞めたなら 自己都合です。 転勤が無く、閉鎖だから自動的に解雇となれば 会社都合ですけど、転勤で会社に残れた訳で それを断って辞めた場合は自己都合。

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