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【500枚】税理士になるための実務経験について

【500枚】税理士になるための実務経験について税理士になるためには、税理士試験に合格すること+2年の実務経験が必要とされていますが、この実務経験には自営業者として計算書類を作ることも含まれていると聞きます(下記URL)。 http://www.justanswer.jp/tax-finance/62ihy-.html 質問1 それに従って考えると、以下のようなことは可能でしょうか? 1.司法書士として独立、開業するし、自分で確定申告の書類等を作成する 2.その間、並行して税理士試験の勉強をし、合格する 3.1の経験を実務経験として税理士登録する 質問2 上記1の確定申告の書類作成を、他の税理士に依頼した場合、実務経験としては認められないのでしょうか?

補足

だいぶ要件が厳しいことはわかりました。 ではこういう場合ではどうでしょう? 質問3 1.司法書士Aと税理士Bが同じ事務所で合同事務所を開く 2.Aが司法書士をしながら、税理士Bの事務員として働く (ちゃんと税理士会に届けも出す) 3.Aが税理士試験に合格する これで2の期間が2年以上あればどうでしょう? 他の士業をやりながらだとカウントされないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税理士です。 質問1、2ともに100%無理です。 税理士会は税理士登録の実務要件にとてつもなくうるさいです。 例えば、普通に税理士事務所で2年働いても 有休期間を除外されたりします。 税理士事務所以外で実務要件を満たそうとすれば 税務をやっていた証拠資料を要求されます。 質問の内容では、10年やっても2年の実務経験とは認められないでしょう。

  • 大事なことは知恵袋ではなく、 税理士会に聞いてください。

  • くわしくは、ここに登録の手引があるのでご確認ください。 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/entry.html 会計業務の従事時間の積み上げ式にして、累積2年になれば(なるように書類を作れば)認められるみたいです。登録に際しては面接があるので、業務の状況とかを詳しく聞かれると思います。それを税理士会の登録課の人がどう判断するかにかかっていると思います。ただ、職業として会計人になるのですから、会計専任でないとどうなのかなぁとは個人的には思います。 確定申告書を税理士に依頼したとしても、税理士法基本通達3-1に規定する会計事務を積み上げて2年に達していれば認められると思います。

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