鰻屋も食品衛生法に基づく飲食店の一種となりますので、許可営業施設として保健所の飲食店営業許可が必要です。 飲食店営業許可では施設基準が詳細に定められておりますので、この基準に適合した作業場所・環境の確保が必要となります。 又、許可営業施設には食品衛生責任者の設置が義務づけられておりますので、同責任者の選任届を提出と同時に選任資格要件を有する者が居ない場合には食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。
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