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イラストの依頼で、依頼主(クライアント)の会社から 制作委託用秘密保持契約書、デザイン制作業務委託基本契約書というもの…

イラストの依頼で、依頼主(クライアント)の会社から 制作委託用秘密保持契約書、デザイン制作業務委託基本契約書というものを承諾してほしいとありました。いままでにもイラストの依頼を受けたことがあったのですが、 このような契約書?のようなものを承諾してほしいという要望はなかったので少し不安です。 無知なので、その契約書に目を通しても意味が理解出来ず 調べてみても、著作権に関係している事しか得られませんでした。 イラストレーターさんで、このような契約書を見たことがあるなど 経験談を交えて答えてくださるととても嬉しいです。 イラストレーターさんでなくてもアドバイス等お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約書の内容を見ていないので、なんともいえませんが、 一昔前、ひこにゃんというキャラクターで、著作権に関して 一悶着あったのを思い出しました。 原作者と依頼主、どちらに権利があるか… そういうのだったと記憶しています。 そにようなトラブルを防ぐための契約書ではないでしょうか。

  • 他の方が言う通り、担当の方に質問してすべて納得した上で契約すべきですね。 心配なら証拠も握っといた方が良いでしょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社がそのイラストを使った商品展開を考えておられるなら、その時の著作権料はどういう割合かを決める契約書だと思います。むしろしっかりした会社ではないかと。 また作ったイラストに対して著作者を載せるか、著作権を会社にゆずってしまうかも含まれていると思います。著作権料をある程度取る場合は、質問主さんの制作絵である事をどこかに記載しなければなりません。会社にゆずってしまった場合は、そのイラストは当然他所では勝手に使えませんし、質問主さんの手を離れてしまうのでどういった使われ方をしても文句は言えませんし、どんなに評価されても後から「自分が作ったキャラだ」と主張する事も出来ません。 文章がむずかしければ、会社の方に直接聞いてみられた方が良いと思います。署名捺印は全てを納得してからの方が良いですよ。

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