ありませんよ。(救急隊独自の任務は除く) 完全上位規格ですから、救命救急医は 医学部等を卒業していない一般人に救急医療の一部をさせるために作ったのが「救命救急士」
ちょっと誤解されてる方がいらっしゃるので,書いときますね。 まず,「救急救命士は消防官」というのは思い込みです。 救急救命士の資格を持つ自衛官や海上保安官もいます。 海上保安官などは,海難事故で要救助者に救命処置が出来ますし,自衛隊は離島救急搬送などでも活躍の場面がありそうです。 次に「救急医は救急車の運転が出来ない」と書いている人がいますが,ちょっとちがいます。 緊急自動車は普通自動車の場合は運転免許と取得してから2年,普通自動車以外は3年を経ないと運転できないとされています(道交法第八十五条等の規定)ので,その期間を過ぎていれば,免許上の要件は満たすことになります。 消防車や救急車は,消防隊員,救急隊員でないと緊急走行できないってことはないんですよ。 運転の訓練をしないと危ないというのも,誰だって同じです。救急隊員になったら,いきなり緊急自動車の運転が出来るようになるわけではないですからね。 無線業務も同じです。 救急車に積載されている無線機の通信操作(送信ボタンを押して,マイクに向かって話したり,送信ボタンを離して相手の送信を受信すること)は,資格は必要ありません。(電波法第三十九条の規定) また,それ以外の操作は,無線従事者の免許を持っていないと出来ませんので「救急隊員だから出来る」というものではありませんし,医師でも資格を取れば操作できるものです。 救急救命士の資格は,救急現場において傷病者の救命率向上を目的として,それまでは医師の独占業務であった医療行為の一部を,一定以上の知識,技能を持つと認めた(免許を与えた)者に行わせるというものです。 ですので,救急救命士は医師の出来る業務範囲のごく一部を出来るに過ぎません。 しかし,その「ごく一部の業務範囲」が,人の命を救うのに大きく役立っているのですよ。
他だと 無線業務では? あと緊急走行も訓練しないと無理です。
救急救命士の行える行為で医師ができないものはありませ。 救急救命士は医師の指示を得なければ特定行為と呼ばれる処置ができません。 よって,救急救命士が行う行為については医師がどんな行為で,どんな効果があるか認識していますし,ほとんどの行為が病院内で実施されていることです。 ただし,救急救命士が行っている中で,器具を使った気道確保と言うものがありますが,これは気管挿管とは違い病院ではあまり行われるものではありません。 そういった器具を使うことは全く問題はありませんが,使い方が判らなかったり,使ったことがないということは考えられますから,そういった意味でできないことはあるかもしれません。
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