解決済み
質問の意図がわかりませんが、①待期期間7日間が過ぎて職が決まっている場合? ②それとも待期期間7日間中に職が決まってしまっていたということ? ①の場合はの場合は問題なく再就職手当が受けられます。 基本手当も就職前日分まで受給ができます。 ②の場合は基本手当も再就職手当も受給できません。 待期期間に求職活動をすることはできますが、職が決定した場合は雇用保険は受給できません。 上記は会社都合の場合です。 自己都合の場合はそれに加えて、給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワーク紹介の職であることは再就職手当受給の条件の一つです。
7日過ぎた日から1ヶ月はハローワークの紹介のみ、そのあとはハローワーク以外の求人でも採用になれば、 再就職手当ての申請が出来ます。ただコレの支給には細かい条件があります。 また支給される場合でも働き始めて1ヶ月〜1ヶ月半くらい支給までかかり、会社にハローワークから、まだ働いているかの確認がはいります。
失業保険ではなく就職支度金みたいな感じて失業保険の何割か支給されます ただし月に一度再就職先から書類に記入してもらいハローワークに提出が必要です。
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