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無理な転勤辞令

無理な転勤辞令とある相談です。 入社時に転勤可能と宣誓し、月日の経過とともに結婚、出産、子供の世話となります。 子供が通常治療には時間を要する病気を発病し、結果、子供の介護のためどうしても 転勤辞令を受け取れない場合が発生し、それを相談するも、平行線、結果、子供の介護のために、 辞めなければならない事案が発生したとします。 そのような際、会社側の転勤辞令は、適正、適法、でしょうか。 なお、両親も子供の面倒を見れる状況ではなく、母親にも重度の負担があるとします。

補足

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1496/C1496.html という判例もあるようですが、、、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    つきつめれば、 適法、適性です。 個人的な状況を斟酌する必要はありません。 会社は辞めれば良いことです。

  • 質問者さんが入社時に転勤可能と宣言された経過から、事態は質問者さんにやや不利です。 ご指摘のサイトでは、 ◎東亜ペイント事件・・・積極的な転勤合意の経過がなく、転勤が既定の社内規定に過ぎなかった点を重視 ◎ケンウッド事件・・・いきなり出勤拒否という実力行使に及んだことがマイナス評価された ◎帝国臓器製薬事件・・・基本的な合意はなされていたが、実際の転勤話が出たところで態度を一変させ、  その後出し的な抗弁が審理上の不評をかこった という読み方を私はしました。 質問者さんの場合においても、普通に争えば帝国臓器事件の展開になってしまいそうですが、 こういう転勤話はそもそも機械でなく人間模様が織りなしていっての所産ですので、 強引さがなく、より合理的な理由づけ次第では最下段の北海コカコーラ事件のような結末にもなりえます。 この二事件を比較すれば、紙一重の差が結末を180度変えています。 裁判官とて人間ですから、理屈よりも情実を重視して結果を検討していくわけです。 それだけの理由づけが質問者さんにできれば、予めの同意が根拠となる転勤話でもチャラにはしていけるでしょう。 ※司法はそういうツボ部分を重視しながら適正・不適の判断をしていく、というわけです。。。

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