教えて!しごとの先生
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職場の局(上司)が陰湿・卑屈・目下を馬鹿にしてて痛い 自分:IT関連職、お客様常駐(派遣)、20代後半、大卒、局の…

職場の局(上司)が陰湿・卑屈・目下を馬鹿にしてて痛い 自分:IT関連職、お客様常駐(派遣)、20代後半、大卒、局の協力会社(下請け)に所属、女 局:50代前半、独身、エンジニア歴20年、お客様常  駐、大卒、女 お局のパーソナリティー以下 ・自分より目下だと思っている人に対して当たりが強かったり、馬鹿にする言動がある ・常に論理を意識しているせいか、理屈っぽく普通の日常会話ができない、円滑なコミュニケーションが取れない ・人に興味がなく、となりにいる人の名前さえ覚えない ・とにかく、人のミスをねちねち漬け込むのがすき ・業務では関わりのない人で自分もよく知らない人について 、あの人は知識が全然ないからあてにならない、などと決めつける ・気分のムラが激しい。ニコニコと穏やかな時もあれば、急にきつくなる。 ・コミュニケーションが苦手なのか、声が小さく、独り言なのか話しかけているのかわからない ・私が話そうとすると、覆い被せるように発言するときがある ・とにかく人を小バカにする言動あり →「(局の下で派遣で働いてた人について)あの人は奥さんがお小遣い制で、所属会社もいいお給料出してなさそうだから、ランチに誘いずらかったわぁ~。」 →「あなた、もし、結婚相手探してるんだったらあそこの会社の人はお給料いいから狙ってたほうがいいわよ」 →「私用の携帯で自社のメール チェックできるような、あなたの会社と取り引きしたくないわ。」 ↑セキュリティが甘いと言いたいのでしょうが、私は私用携帯を使わない以外の選択肢はありません。。 お局にとっては部下と言える部下は私しかいないのですが、とにかく自分の目につく人に対して馬鹿にしています 結婚できないのも、性格に難があるからなのでは、、とも想像できます。 局の能力の高さについては、私は尊敬しますが、コミュニケーション方法や自分が一番!という態度が無性にイラつきます。 どのように接すれば良いでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    関わらないのが一番だと思いますが、仕事でそうもいかないというのであれば、唯一の「能力の高さ」についてのみ「尊敬しています」と連呼しておけばよいのでは? やっかいな性格のようなので、無難に過ごすことがよいかと思います。 自分を肯定してくれる人には無理に自分を高く見せる必要がないと気づくでしょう。 他者批判や過剰に偉そうな態度は、そうしないと自分を保てない弱さの裏返しだと思いますよ。 仕事の能力以外は全スルーで。 そこも肯定すると天狗になりすぎて厄介ですし、依存されると思います。 つかずはなれず、敵ではない感じで。

  • 仕事は仕事、と割り切るしかないでしょうね。 あれこれとあなたが悩むだけ、損だと思います。 世の中には、身の回りで、自分ではどうしようもない、自分では解決できないことはいくらでもありますよね。 特に職場では、あくまで職場(会社)の都合が優先するので、個人の自由、個人の都合は一切、表には出せないのです。 だから、そのお局も、根は悪い人でもなさそうですが、50代前半まで、勤めてきた割には昇進も低そうだと思われるので、きっと会社に不満を持っているのだと思います。その不満を、周りの自分より下の人達に、「八つ当たり的」にぶつけているのでしょう。 会社に対して不満が有るのですが、会社に直接文句を言ったら、自分が解雇されるのではないか、と今、職を失う訳にもいかない年代なので、それが出来ないために他で憂さを晴らしているのでしょうネ。 だから、仕事のためには我慢するしかないと思います。差から達処で、今度は貴方に対して虐めの矛先が向いてくるだけですから、あなたが損するだけです。 最初に言ったように、自分ではどうしようもないことですし、仕事は仕事で割り切って、いやな相手でも付き合っていくしかないんです、それが嫌なら、今の仕事を辞めるしかないでしょうね。

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  • おいリハビリ! 取り立てが終わったら民法の条文の復習しとけよ。 それと、軍艦の職場の増田以外の人間全員のカネの流れを調べろ。いくらなんでもおかしい。 故意に大金をばらまいてどこぞの捜査機関がおとり捜査をやってるとしか思えない。 ゴミバンクの社長もぼーっとしてないで、カネの流れの追跡でもサポートすることだな。 くだらん質問を書きに知恵袋に出てくるヒマがあったら、カネの流れについて考えてみたらどうだ。 金の流れもわからん世間知らずのクソだから、いつまでたってもアメリカで大成しないんだよ!このボケが。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

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  • かわいそうな人だなぁと思ってあげて。 会社だけがお山の大将なんだから。 60歳で定年したら 何もないんだからさ。さびしい老後が待っているよ。

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