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悪質クレーマーの個人情報の取り扱いについて

悪質クレーマーの個人情報の取り扱いについて個人情報保護法第23条1項2号のガイドラインには、意図的な業務妨害がある場合、私企業間で個人情報を交換できるとなっていますが、気を付けることがあれば教えてください。 それと、悪質クレーマーの行為は、なかなか、一回のクレーマー行為では、威力業務妨害には問えないかとは思いますが、繰り返し行えば、威力業務妨害に問えると思いますが、詳しく教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際に同業他企業で懇意にしている企業がありますので、クレーマー情報は、情報交換しております。 他企業へクレーマーか否か問い合わせることもあります。 気をつけなければならないのは、その情報を漏らさないことです。 また、ショッピングセンターの一部で、クレーマーや万引き常習犯の顔写真をテナントへ配布して注意喚起を図るところがありますが、感心しません。 テナントのアルバイト従業員にまで情報が知れ渡り、情報が漏れる可能性があります。 業務妨害は言葉の通り、業務の妨害です。 ①怒鳴られる、言葉遣いが悪いなど →感情的になっているだけで、これをもってクレーマーと判断してはいけません。 ②クレーマーの要求に応えられない場合、「応えろ」「できない」の繰り返しで長時間の対応となってしまう。 →これは、交渉が難航しているだけです。 ③業務妨害で警察に相談する →妨害に当たる事実を持って相談しなければ警察も困惑します。 業務妨害で問うには、悪質な行為を最低5~6回は受け、記録(メモ可)に取り、相手の個人情報または防犯カメラの映像を警察に提出しなければ、法的措置に移ることはできません。 かなり面倒なので、社内でクレーマーに対する毅然な態度で対決する姿勢を取ったほうが得策だと思います。

  • おいリハビリ! 増田が間違って早いタイミングでくらげに給付した「教育資金」を くらげから取り立てて、増田に払い込みな! 事務所の後輩がしでかしたミスは先輩が尻拭いするのは当然のことであって。 もちろん後輩がケアレスミスしての出来事なんだから、事務所のミスになるのであり、 先方の増田から手数料や業務報酬は取れんよ。 つまりリハビリが無料で働くってこと。 それが無料法律相談、ボランティアの弁護士の使命ってもんじゃないか? わかったらダマゾン叩きは一時中断して、さっさとくらげから取り立てて来い! このウスノロ腐れ御用商人三百代言低能弁士野郎! こっちがいちいち指示せずとも、動くのが常識だろうが! いつまでも受け身で仕事を割り振られるまでチンタラ座ってんじゃねーぞ!

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