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産前産後休暇、育児休暇について 色々調べたのですが、わからない事があるので詳しい方、無知な私にご指導ください。 正社…

産前産後休暇、育児休暇について 色々調べたのですが、わからない事があるので詳しい方、無知な私にご指導ください。 正社員5年目の同じ会社の男性とのできちゃった婚をします。 予定日は3月13日なので産休は1月31日から入れることは調べて知っています。 はじめは正社員のまま産休、育休に入り、終了後にそのまま正社員を続けるつもりでした。 ですが介護士の為業務時間がバラバラ、夜勤もある。となると正社員として復活するのは少し厳しいかも。と考え始めています。 その為法律的に可能なのか、出産手当金はどうなるのかなどを教えてください。 ①産休より前(例えば10月から)同じ職場のパートになるのは法律的に可能なのか。 ②産休中にパートになるのは可能なのか。 ③パートになるなら産休前か産休中か育休後のいつがいいのか ④出産手当金は以前の給料の3分の2をもらえることは知っていますが、産休前にパートになると、産休中の出産手当金はパートの時給の3分の2なのか。

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回答(2件)

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    現在、産休、育休中の社会保険(健康保険、厚生年金)は全額免除となっています。 ①可能ですが、労働条件の変更になるため、標準報酬等級も変更(随時改定)になる可能性があります。変更にならない場合は、少ないパート収入から正社員時の社会保険料を負担し続けることになり、収入が減った時はWで減額になります。 ②産休中は労働が免除されています。免除されているのにも関わらずパートになったとしても労働条件を変更する理由がありません。先にも書きましたように社会保険は全額免除です。免除中は、厚生年金は休業開始前の等級で年金をかけていたこととなります。(手続き必要)わざわざパートになる理由がないのですけど。。あなたがパートになりたいというのであれば、会社と相談してください。会社から一方的に労働条件の変更をされるのは違法となりますが、あなたから申し出る分には問題ありません。 ③パート=社会保険被保険者資格喪失と考えているのであれば、産休前でも産休後でも育休後でもしないほうがよいです。 育児休業中も社会保険は免除です。また、育児休業復帰後、賃金が減ったとしても厚生年金は産休前の等級をかけていたことにすることができます(手続き必要)よって、実際の給与から引かれる保険料は少ない額を負担し、年金は高い額でかけたことになります。。すべて手続きが必要ですので忘れると対象とならなくなる場合があります。 ④標準報酬月額が変更されれば変更後の等級に対しての支給になります。 また、産休前にパートとなって社会保険の資格喪失をすれば、出産手当金の支給はありません。 追加で、、、 育児休業終了後、短時間勤務や、深夜業、時間外労働の免除はすべてを一緒に適用することができます。 なお、出産は命がけですし、これからどのようなことになるかわかりません。 まだまだ時間はありますので、今は出産までの働き方を考え、産後、休業中にどのような形で働けるか、働くことが出来るか、家族の協力は得られるのか、また産後のあなたの体調やお子様の成長過程での問題などはないかなどをその都度、生活の中で変わっていくかと思います。 どのように働くかより、どのように働けるかが重要です。 無事の出産と、母子のともの健康を祈っております。

  • 1.2. 使用者と合意できるのなら可能です。 法的な障害はありません。 3. ・良い悪いの基準は何ですか? ・「パート」とは、単に「フルタイムよりも労働時間数(労働日数)が少ない人」の意味しかありません。 あなたの想定する労働条件はどのようなものですか? ・健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続ける人もいれば、雇用保険だけになる人も、雇用保険も加入しない人もいます。どれを想定していますか? 4. 〉給料の3分の2 「標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の2/3」です。 引き続き健康保険・厚生年金保険に加入なら、所定給与額に変動があった月の4ヶ月目から変更です。が、変更になるのは、賃金の基礎になった日数が17日以上あった場合に、賃金額の平均に2等級以上の差があったときです。 該当しない場合は、そのままです。

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