教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職後の年金・健康保険の手続きができずに困っています。 先日、短期間のアルバイトでの契約で勤めていた会社を期間終了…

退職後の年金・健康保険の手続きができずに困っています。 先日、短期間のアルバイトでの契約で勤めていた会社を期間終了で退職しました。勤務中は健康保険と厚生年金が給料から引かれていたのですが、退職したことによって国民健康保険と国民年金へ変わるため役所に手続きに行きたいと思っています。 簡単に調べたところ、国民年金の手続きには年金手帳、健康保険では退職したことを証明する書類(離職票・退職証明書)が必要になり、退職後14日以内に手続きをしなければならないとのことで 退職日より以前から離職票か退職証明書の発行を会社にお願いしておりました。 しかし退職した5日後に会社から年金手帳と雇用保険被保険者証が届いたのですが、離職票や退職証明書といった退職したことを証明する書類が同封されておらず 電話で確認したところ、担当者が不在のため後から留守電に入っていたのですが、「給料確定後10日以降に届きます」とのことでした。 月締めでしたので給料確定は月末日かと思うのですがそこから10日以降ですと役所での手続きの締め切りである退職日から14日をとっくに過ぎてしまいます。 役所に電話してみたところ、雇用保険被保険者証では退職日が記載されていないので手続きには使えないとのことでした。 14日を過ぎてから手続きをする事は可能なのでしょうか。 もしくは会社によるかと思いますが、退職したことを証明する書類を離職票や退職証明書以外で発行してもらうことは可能なものなのでしょうか。 そもそも、「離職票は退職から10日ほどで発行し自宅に届けられる」といった文章をどこかで読んだ気がするのですが、会社が国の定める手続きに間に合わないような対応しかできないなんて事があるのでしょうか。 人事や役所の手続きについてご存知の方いらっしゃいましたらご回答頂きたいです。 自分の勘違いや手違いでしたらそこもご指摘いただきたいです。 (参考になるかわかりませんが、勤務状況は3ヶ月間/週4〜3日/1日7時間が基本で仕事の状況によって延長したり早退したりです。)

続きを読む

1,473閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういう場合の「14日」とかはあくまで原則論でしかなく、「14日を過ぎたら絶対に手続き不可能」というルールにしてあると、ルーズな退職先のために年金難民や健保難民が続出してしまいます(苦笑) いけないのはあくまで、離職票の10日ルールを軽んじている退職先であって、手続きを行う気満々でいる質問者さんがいけないわけではないんです。 が、実際の窓口では言い訳めいたことも少しは言っておかないと、相手は役所ですから、「本来なら」とかチクリ釘を刺してくることもあるんですね、虫の居所がよろしくない場合などは。 年金も国保も、「ルールを守らないと入れさせない」ような方針を役所はとるわけがなく、むしろ入る気がない人にも入ってもらう啓もうをする立場ですから、立場的にいけないわけでない質問者さんの場合は、そんなにやきもきしなくて大丈夫です…

    なるほど:2

< 質問に関する求人 >

年金手帳(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる