解決済み
成人済みのアルバイト生です。 先日、アルバイトのシフトを確認しに行ったのですが、1日だけですが労働勤務時間が9時間で休憩時間が1時間の日がありました。 労働基準法で定められているのは8時間だったと思うのですが、これは違法なのでしょうか? また、違法であるならばアルバイト生ですが本社に問い合わせをしたいと思っていますので早急にお応えしていただきたいです。
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1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、1日の労働時間の上限はありません。 1年単位の変形労働時間制の場合の1日の労働時間の上限は10時間です。 どちらも条件として、事前にシフト表等で予告する必要がありますが、法定労働時間(1日8時間、1週40時間または44時間)を超えて労働させることができます。 また、36協定(サブロク協定)を締結すれば、上記変形制を採用しなくても、割増賃金を支払うことで法定労働時間を超えて労働させることができます。 私の経験上、「1か月単位の変形労働時間制+36協定」の制度が職場で採用されていると思います。 詳しくは、就業規則または労働契約書(労働条件通知書)を確認してください。
1日だけなら、時間外労働を組み入れているのかもしれないので何とも言えない。 また間違えている場合もあるので、違法だから確認ではなく、まずはなぜ9時間労働なのかを確認するのが先。
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