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公務員試験と前科について質問です。採用候補者名簿に登録(民間で言うと「合格」かな)されたとしても前科があれば失格ですか?…

公務員試験と前科について質問です。採用候補者名簿に登録(民間で言うと「合格」かな)されたとしても前科があれば失格ですか?地方公務員です。前科は地方公務員法や自治体が定める採用時の欠格事項に該当しません。前科といっても採用試験の実施要項に書いてある「欠格事項」には該当していません。出願時に提出する書類にも賞罰記入欄はありませんでした。したがって経歴を偽っているわけでもありませんし、報告義務は無いはずです。 採用試験でいわゆる「合格」をもらっても、自治体はこの前科を理由に採用を取り消すことが可能でしょうか。法律的な視点も含めて教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    欠格事項に該当していなければ、取り消しはありません。 少し、錯覚されていると思うのですが、受験された自治体の欠格事項には、どう書かれていたのでしょうか? ↓こういう表現ではなかったでしょうか? 【禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人】 よく読んでいただければわかると思いますが、前科なら、問題とはなっていないでしょう。 当然ですが、禁錮以上の刑が対象です。 試験に合格すると、採用候補者名簿に登載されます。 ただし、まだ採用されたわけではありません。 地方自治体でしたら、ほとんどは採用を前提にしています。 国家公務員の場合は、採用しようとする各官庁で面接試験が課されます。 これに合格して、ようやく採用となります。 採用候補者名簿に登載されて、採用されずに期限が来てしまう人もいます。 ですから、採用候補者名簿搭載=採用ではありません。 受験資格があるかどうかが問題なだけです、 過去の報告義務もありません、 大事なことは、過去ではなく将来です、 過去の過ちはやり直せるという前提での受験資格です。 合格は有効ですので、気にせずトライしてください。

    15人が参考になると回答しました

  • あなたの前科が「地方公務員法や自治体が定める採用時の欠格事項に該当しない」というのが正しいなら、 それを理由としての採用取消しはありません。 例えば駐車違反の罰金(これも前科ですが、欠格事由ではないはずです)なんかがあっても、採用には全然影響ないですよ。 なお、質問者さんは「地方公務員試験の採用試験」でいわゆる「合格」をもらったのだから、採用間違いないですよ。 他の回答者で「採用候補者名簿~採用ではない」という回答がありますが、これは国家公務員試験(Ⅰ種~Ⅲ種)の場合と地方公務員試験を混同した誤った認識に基づくものです。 確かに国家公務員の場合は合格後にどの省庁が採用するかというステップがあるから「合格=採用」とは言えませんが、 地方公務員はそういうステップがないので合格すればその自治体での採用が確定します。 (ちなみに国家公務員でも裁判所事務官試験・国税専門官試験・労働基準監督官試験の場合は「合格=採用確定」です。 いずれにしても採用取消を心配することはないです。 ただし、あなたが今後地方公務員法16条に該当するような事態が別に生じれば、当然採用の取り消しもありえます。 (地方公務員法) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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