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出産手当が、標準報酬月額×3分の2 育児給付金が、賃金×67%(180日まで) 賃金×50%(残りの日数)とネットに…

出産手当が、標準報酬月額×3分の2 育児給付金が、賃金×67%(180日まで) 賃金×50%(残りの日数)とネットにありますが、二つ質問があります。 まず、出産手当は、私の会社は給与全額が支給されます。 私の基本給が154000(本人給と技能給にわかれてる)です。 産休中は、社会保険料が免除なので、154000円から住民税と所得税を引いた額がもらえると考えていいのでしょうか? もうひとつは、育児給付金の計算ですが、賃金というのは、基本給のことですか? 計算は、 154000円×67%×6ヶ月 154000円×50%×残りの期間 であっていますか? 細かくなく、大体で大丈夫です>_< 産休、育休中のやりくりを考えたいのでお願いします>_<

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回答(1件)

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    >まず、出産手当は、私の会社は給与全額が支給 されます。 私の基本給が154000(本人給と技能給にわかれてる)です。 産休中は、社会保険料が免除なので、154000円から住民税と所得税を引いた額がもらえると考えていいのでしょうか? その「出産手当」は御社独自の制度です。 健康保険の「出産手当金」は標準報酬の2/3が支給される制度ですが、その額を上回る賃金が支払われる場合には支給されません。 したがって、会社から支払われる賃金との併給はできません。 御社の「出産手当」については会社の担当部署へお尋ねください。 >もうひとつは、育児給付金の計算ですが、賃金というのは、基本給のことですか? これは、雇用保険の育児休業給付金のことでよろしいでしょうか? 雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始前直近6カ月の平均賃金で算定されます。 この休業開始前直近6カ月の「1カ月」とは、「賃金支払日数(出勤日と有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。 したがって、事実上産前産後休暇前6カ月の平均賃金から算定されることになります。

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