出張拒否での解雇は、特別な業務で代替者がいない場合やあなたがその出張を 拒否する事で会社が著しい業務上の損害を被るなどの事由がなければ解雇はでき ないと思います。 採用通知や求人票ではなく契約書は交付されてませんか、試用期間ではありま せんよね、詳細な条件付雇用契約書か労働契約書は交付されてませんか、条件 付契約書でない場合は就業規則は確認できますか、又、出張を含め労働条件の 口頭説明はありましたか、契約書も明示せずなんの説明も会社がしなかった部分に ついては法令違反の可能性もないことはないですが、転勤でなく出張ですから期間 は短いのではないですか、基本的にはご家族の問題とかでどうしても出張に行けな い特別の理由が有る場合は会社と相談して了解をもらうしかないように思います。 労働基準法15条では、 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条 件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚 生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければならない。とされ ています。 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除するこ とができます。 その場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰 郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。 と定められております。 書面の交付による明示事項は以下のとおりです。 ① 労働契約の期間 ② 就業の場所・従事する業務の内容 ③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、 交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 口頭による明示でもよい事項は以下のとおりです。 ① 昇給に関する事項 ② 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、 支払いの時期に関する事項 ③ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 ④ 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 ⑤ 安全衛生に関する事項 ⑥ 職業訓練に関する事項 ⑦ 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 ⑧ 表彰、制裁に関する事項 ⑨ 休職に関する事項 どうしても出張に参加出来ず、契約書、就業規則を確認されても 納得もいかない場合は、ご住所かその会社の所在地域の労働局 (県庁所在地になりますが)の総合労働相談コーナーでご相談され ることをおすすめします。
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身勝手なこと。 出張がないって書かれていたわけではないのでしょう? 会社が言い出すより前に自分が確認すべきだったでしょうに。 業務が遂行出来ない理由で解雇も充分ありえるのではないですか? かわいそうなのは会社側ですよ
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