ありますよ。 消防署員だって労働者ですから,労基法上の休日は1週につき2日与えなければなりません。 警察や消防は,24時間拘束の勤務があるので,休日の付与単位が3週6休とか4週8休という変則になりますけどね。 ちなみに非番というのは,泊まり勤務の翌日です。 これは一般のサラリーマンは24時間(1暦日)に8時間の労働時間となっているのに対し,消防などは24時間(1暦日)に16時間労働などとなっているからです。 そのため,泊まり勤務の翌日(非番)は「勤務する日とみなす」という扱いです。
2交替制なら公休が2日続きますが。非番ってのは「休日」ではないのだ。「勤務を要しない日」
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