解決済み
キャバでボーイをしていたのですが。五日働いて辞めたら給料が支払われません。突然辞めるのだから罰金があるから給料は支払われないと言われました。 明細書をもらったらマイナス十万円になっていました。これってありなんですか。一日最低十二時間働きました。給料は本当にもらえないのですか。
もし何か手続きするとしたら、費用の方は幾ら位かかるのでしょうか。
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5日分の給料は貰えます。 払うように交渉しましょう。 それでも払わないのなら法的手続きを行うしかありません。 30万円以下の請求なら、裁判所で自分で手続きできます。
キャバクラだから分からないけど。 基本的には厚生年金や社会保険へ加入していればこれだけでも 勤務実態が有れば費用が発生します。 例えば基本給が20万としたら社旗保険事務所に納付する金額は 併せて48,852円です、200,000÷25×5日=40,000円が貴方の5日分の給与ですね 既にこの部分で-8,852であり+諸手続きや制服代(貸与でも新調としてカウント)で大きなマイナスになります。 納得が出来ないようであれば上の方の様に少額訴訟を勧めますが 本当にこの店が保険料を納付されてる事が明らかならば逆に貴方は 支払命令を受ける結果になります。 我慢して1月勤めてれば立派に貰えたわけですから 今後はこの様な事も頭に入れて行動して下さい。 一経営者より 補足より 何の手続き? 質問もそうなんだけど「主語」が分からないので 文章表現だけで解凍してるんだよ^^裁判の費用? もしそうなら止めときな、俺が書いてるだろ貰えるどころか 逆に取られるよ!って。 仮に保険に未加入でも加入手続き中だ~~~と言えばそれまで。 苦言になるが5日でいきなり辞める、働いた分は頂戴 社内規則が無くても本人都合はご法度だよ! どうしても納得いかないなら裁判所に出向き訴訟の申し込みを すればいいけどね(費用的には多分1,000円程度かな?金額で上下するけどな。俺は10万の印紙を貼ったよ、無駄だったけど)
「労働局に相談します。」と事業主に告げましょう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
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