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会社の試用期間満了日の当日解雇について質問させて下さい。 先日友人が試用期間満了日に社長から解雇を言い渡され、その…

会社の試用期間満了日の当日解雇について質問させて下さい。 先日友人が試用期間満了日に社長から解雇を言い渡され、そのまま会社から出ていくように言われ、追い出されるように会社を後にしたそうです。 友人と同期入社の方は同じ日に社員登用ではなく、試用期間延長を言い渡され、『試用期間は3ヵ月か6ヵ月になるかもしれないし、いつまでになるかはわからない』と社長から言われたそうです。 理由としては、前者は社内の人間と調和がとれていないこと、後者はまだ若く、休日出勤を進んでしないため、頼みにくいというのが理由(現実には休日出勤多々している)だそうです。 私からすると友人は試用期間ではあっても、当日解雇は不当であると思いますし、友人の同期の方も、試用期間延長の理由が、正社員にするとお金もかかる(試用期間中は保険の制度がなく、社員登用時に加入)為、根拠のないことを並べられ、会社側は安く使う為に試用期間延長という選択をとったのではないかと思います。 この会社は友人の前任者も試用期間満了で解雇になったようですが、その方は一ヶ月前には社長から解雇予告はされていたそうです。 友人は当日解雇になり、社長に対して当日解雇は法律上問題があると言ったそうですが、社長は『一ヶ月も前に言ったらそれから働きづらいだろ、文句あるなら訴えればいい』と返してきたそうです。 この会社、私だったら辞めて正解だと思いますが、皆さんはどう思いますか?また、試用期間満了日の当日解雇は法律上問題ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >先日友人が試用期間満了日に社長から解雇を言い渡され、そのまま会社から出ていくように言われ、追い出されるように会社を後にしたそうです。 つまり即時解雇ですが、3か月の試用期間だったようですから、解雇予告手当は必要です。 試用期間の場合も2週間が経過していれば解雇予告手当は必要なのです。 解雇予告手当は、支払われていますか。支払われていなければ違法ですし、そもそも解雇が無効といえます。 > 友人と同期入社の方は同じ日に社員登用ではなく、試用期間延長を言い渡され、『試用期間は3ヵ月か6ヵ月になるかもしれないし、いつまでになるかはわからない』と社長から言われたそうです。 このような試用期間の延長は無効です。極めて悪質な会社といえます。 > 理由としては、前者は社内の人間と調和がとれていないこと、 このような理由での解雇は無効でしょう。直ちに訴訟に訴えるべきです。 >後者はまだ若く、休日出勤を進んでしないため、頼みにくいというのが理由(現実には休日出勤多々している)だそうです。 極めて悪質な理由です。この社長、少し頭がおかしいのでは。 ただ、試用期間の延長が無期限というのはあり得ませんので、実質的にはすでに試用期間は終了していると考えられます。 > 私からすると友人は試用期間ではあっても、当日解雇は不当であると思いますし、 これは必ずしも違法ではないです。ただし、解雇予告手当が必要です。 試用期間の場合、1か月前の解雇予告がある場合は、むしろ不当解雇と考えられます。というのは試用期間中の解雇は業務に支障があるとか何らかの正当な解雇理由が発生した場合に即時解雇というのであれば、解雇理由の正当性があると言えますが、1か月前に通告するというのではそもそも解雇の正当性自体が怪しいと考えられます。つまりその後1か月も勤務を続けて構わないのですから。 もちろん絶対ではないですが。 >友人の同期の方も、試用期間延長の理由が、正社員にするとお金もかかる(試用期間中は保険の制度がなく、社員登用時に加入)為、根拠のないことを並べられ、会社側は安く使う為に試用期間延長という選択をとったのではないかと思います。 ははあ、ではそれ自体が違法ですね。 試用期間といえども社会保険は加入しないといけません。 この会社はでたらめですね。 直ちに訴訟を起こすべきです。 >この会社は友人の前任者も試用期間満了で解雇になったようですが、その方は一ヶ月前には社長から解雇予告はされていたそうです。 それもいけませんね。 解雇予告するということは、その後1か月の勤務も構わないということなので解雇理由の正当性も怪しいことになります。 > 友人は当日解雇になり、社長に対して当日解雇は法律上問題があると言ったそうですが、社長は『一ヶ月も前に言ったらそれから働きづらいだろ、文句あるなら訴えればいい』と返してきたそうです。 これは社長の言う通りです。即時解雇自体は解雇予告手当を支払っていれば、それ自体は違法ではないです。 ただし、解雇予告手当を支払っていなければ、違法です。 それと文句があれば訴えればよいというのも、その通りです。 これは訴えるべき事案です。 >この会社、私だったら辞めて正解だと思いますが、皆さんはどう思いますか? としても訴えるべきです。 >また、試用期間満了日の当日解雇は法律上問題ないのでしょうか? 解雇予告手当を支払っていれば違法ではないです。 ただし、解雇自体が正当かどうかは全く別問題です。 解雇理由は正当性がないと思われますので訴えるべきです。 また試用期間延長の件も同様です。 いずれも社会保険に加入していないとすればそれ自体も違法ですし、会社側は訴えられたら全く勝ち目はないです。

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  • 【素人】 試用期間であろうと、勤務開始日を起算日として 14日以降経過していますので 会社からの一方的な解雇はできません。 >『試用期間は3ヵ月か6ヵ月になるかもしれないし、 いつまでになるかはわからない』 違法です。 当初より、試用期間3ヶ月と契約していたのであれば その後 会社が一方的に試用期間の延長することは 契約違反ですので、できません。 >試用期間延長の理由が、正社員にすると お金もかかる(試用期間中は保険の制度がなく、 社員登用時に加入)為、根拠のないことを並べられ、 違法です。 雇用保険は ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上継続して雇用が見込まれること で加入が義務です。 健康保険(社会保険)は ・日々雇い入れられる者 ・臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ・季節的業務に使用される者 ・臨時的事業の事業所に使用される者 上記以外は、加入が義務です。 >『一ヶ月も前に言ったらそれから働きづらいだろ、 文句あるなら訴えればいい』 詭弁です。 労基署に相談でなく、申告しに行けば すぐに連絡してくれる内容に感じます。 『文句あるなら訴えればいい』 と言っているので、遠慮なく申告してあげれば良いでしょう。

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