解決済み
パートタイムの労働契約書について質問します。 現在ホテルのフロントでパートタイマーとして働いています。 非常にルーズな会社で、書面による契約書をなかなか出して もらえず請求を重ねて、入社3年目の今年やっと出してもらいました。確認すると私以外の誰も書面による契約書はもらっていないとの事でした。 ところが、昨日出社すると、パートタイマー全員分の、入社時にまで遡った日付が入った、新しい契約書が用意されており、私にも新たに書き直してほしいとの事でした。 私はすでに雇い入れ日と契約書交付日が2年以上ずれているものの、正式な契約書も手元に持っています。 聞けば監査が入るので、皆、急遽サインしてほしいと言われたとのこと。 散々請求したのになかなか出してもらえず、今度は監査が入るからといって書き直せと言われるのは不条理だと思います。 だからといって私1人が新しい契約書にサインをし直さなければ、いずらい感じになる事は否めないと思います。 会社に言われれば何度でも契約書にサインをし直さなければならないのでしょうか? 今回の契約書にサインをし直すことで何か不利益を被る可能性はあるでしょうか?
皆さんご回答ありがとうございます。 今日出勤して、改めて新しい(サインしていない)契約書を見たところ、(手元のサイン済みのものは昇給アリとなっているのに)昇給ナシと記載されていました。実際10年勤めている方も昇給が今まで一度もないそうですが、これは明らかに条件が悪くなっているように思います…
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昨年4月に労働契約に関する法律改正が施行され、主に3つのルールが定められました。 1.無期労働契約への転換、2.「雇止め法理」の法定化、3.不合理な労働条件の禁止 の3つです。 1ですが、主さんは現在は期間を定めた労働契約ですが、このまま更新され平成30年4月1日以降に主さんが無期労働契約に変えて下さいと申し出れば、会社は主さんを無期労働契約に変えなければいけないルールです。 2は、契約期間が満了する場合でも、一定の条件下では会社側が一方的に終了させることを禁じました。 3は、一定の条件が同一の労働者であれば、正社員と非正規社員との労働条件に不合理な差を付けることを禁じました。 このような改正事項があり、労働契約に基いて判断されることになります。 今回、労働契約書を渡されたのであれば、内容に不備が無いかをよく確認してお手元に保管し、自らの権利を主張できる際に活用して下さい。 契約書内容にご自身の労働条件と違う記載があれば不利益になりますが、そうでなければそこまで慎重になることは無いと思います。
なるほど:1
先ず、書面による契約書自体は、法律上必要ない書類となりますので、請求したところで出さないと言われればそれまでです。 ただし今回の件では、「入社時に遡って」という事ですので、労働条件に関して書面での通知さえしていなかったのではないでしょうか。 そこで慌てて・・・という事なんでしょうね。 書かれている労働条件が現在の条件よりも悪いとかという事が無ければ、特にサインをしたからと言って不利益になる事は無いと思います。 他の方が誓約書に関して書かれていますが、常識として当たり前のことを制約しているだけです。会社の内情や秘密をべらべらしゃべるのは、社会人として問題行動です。
社会に出ると理不尽なことだらけです 某保育園では保育園で見たり聞いたりしたことの他言はしないという 誓約書にサインをすることもありましたし もちろん誓約書自体ないところもありました 先日はほかの人のミスだけど 全員で始末書にサインをしました 理不尽だけど・・自分は雇われている身 お給料をもらってる身 これも時給に入ってるんだとそう思っています 新しい契約書には入社時までさかのぼった日付が入ってるんじゃないですか? 二年ずれてるとのこと・・その訂正のためなんじゃないでしょうか?
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