解決済み
自分は運送業でトレーラーの運転手をしてます。 試用期間ということで横乗り中7000円、一人乗り日給一万です。この条件自体に不満はないのですがずっと休憩なしで働いてるので不満がありそれが不満で先日監督署に行ってきました。 休憩については指導はできると言われましたが、 法的に罰することは厳しく泣き寝入りするしかなさそうです。 しかし給料形態がおかしい可能性があり、 拘束時間が何時間であっても日給一万はおかしいかもしれないと言われました。就業規則に試用期間の残業代についてちゃんと書かれてなかったり、早出残業代含めて一万と書いてあっても具体的に1日の早出残業○時間までは一万と書いてない場合は請求できると言われました。 早出や残業代を含むと書いてあるだけでは具体的に何時間分まで含まれてるか不明でありそれではダメだと監督署の方から言われました。 自分のとこは10人ちょいの運転手がいて組合もありません。 自分とこみたいな中小零細の運送屋に勤めてる方で就業規則を見せてもらったことある方みえませんか? みえましたら試用期間の賃金について詳しく書かれてましたか? あと休憩について監督署になんとか会社を何らかの処罰を下してもらう方法はないでしょうか? ただ指導するだけで何も処分がないなら、 労働者や他の運送屋でちゃんと休憩をとらせてる会社からすれば不公平だと思います。 よろしくお願いします。
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監督署は指導しかできません。 休憩時間や残業等は大きい会社ならきちんと取っているところはありますが、小さい会社だとそんなもんが現状です。 たまに小さい会社でもきちっとしている会社もありますが。 嫌なら残業代やきちっとした休憩時間が当たり前にあるきちっとした会社に行くしかないと思います。 それが今の運送業界です。
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