解決済み
産休中の賞与の支給について、就業規則に照らし合わせて疑問があり質問します。4月から産休に入り6月現在育児休暇中です。就業規則の賞与規定に[前年11月11日より5月10日までの査定対象期間に勤務し支給日に在席しているもの、産休、病欠は支給額の160分の1を1日あたり減額する]とあります。 勤続3年になりますが、少しは支給されるということでしょうか
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文面どおり解釈するならば、 今回の査定対象期間は2013/11/11~2014/05/10 質問者様は 2013/11/11~2014/03/31までは出勤 2014/04/01~2014/05/10までは産休/育休 なので、4/1~5/10の40日分が控除されるということになります。 仮に分かりやすく支給額が320000万円だとすると 控除される1日あたりの額は320000円×1/160=2000円 控除される額は2000円×40日=80000円 支給される額は 320000円ー80000円=240000円といくことになります。 わかりやすく160で割り切れる金額を例にしてみました。
減額規定まで書いた就業規則は使いまわしのものにはないですね。 かなりきちんとした会社だと思います。 お粗末な労務管理はしていないと思いますので賞与は規定とおりになると思います。
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