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正社員の勤務時間1日8時間休日が土日祝の時に、アルバイトで厚生年金と健康保険に未加入にする場合、1ヶ月のうち8時間勤務の…

正社員の勤務時間1日8時間休日が土日祝の時に、アルバイトで厚生年金と健康保険に未加入にする場合、1ヶ月のうち8時間勤務の出勤日が3日が2週4日が2週にすればよいのでしょうか?週4日だと32時間になり正社員の3/4時間を超えてしまうので、3週3日が限界だと考えた方がよいのでしょうか? 面接の時に 「社会保険に未加入にしたいから出勤調整お願いします」 などと言っても大丈夫でしょうか? それとも、そういったことは言わずに 「基本的に週3日の勤務で繁忙期は4日出勤できます」 と伝えた方がよいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉「社会保険に未加入にしたいから出勤調整お願いします」 所定労働時間数・所定労働日数が「おおむね3/4以上」なら加入することになるから、意味がありません。 絶対に加入しないのは ・週5日なら1日5時間以下 ・1日6時間以上なら月15日以下 です。

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