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バイトをクビにされました。個人経営の飲食店です。 1ヶ月ほど働いて、そろそろ覚えてきてやり甲斐を感じていた矢先、 突…

バイトをクビにされました。個人経営の飲食店です。 1ヶ月ほど働いて、そろそろ覚えてきてやり甲斐を感じていた矢先、 突然店長に「合わないようだから辞めてほしい。もう次は来なくても大丈夫です」と言われました。 この1ヶ月間、怒られることもなく、むしろ褒められることのほうが多かったです。他の従業員とも歳が近いため、仲良くやっていました。 本当に突然でした。ショックと怒りが収まりません。こんなの初めてです。 今詳しく理由を聞いて、返事待ちです。 相手側の都合でクビにさせられるときって、なにか退職金みたいなかんじで貰えたりしないんでしょうか。あまりにも突然すぎて新しいバイト先も探してないですし、このままだと納得いきません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    期間を定めて(2ヶ月限定など)る場合の解雇は雇い主が自由判断で実行できます。 契約書を交わしてない場合はこれに当たらず、また、試用期間が何ヵ月か定められた場合は14日働いてしまえば不当解雇に当たります。勿論、正当な理由があれば解雇はできます。(遅刻が多い、店に不利益を与えた、店の方針に反する行為、犯罪行為など) ない場合は不当解雇。 解雇予告をしなければなりません。 1ヶ月の延長を要求できます。それを拒まれた場合や、断固解雇だといきがる個人経営者には、内容証明をぶちこみます。 用意するもの 原稿用紙三枚、1300円くらい。 『解雇予告金請求書 私は、正当な理由なく解雇されたことに納得がいかず、生活の予定が狂い、迷惑しています。 所轄の労働基準局に相談した結果、解雇予告金を請求いたします。 金、○○円 (↑これはあなたが1ヶ月働いた分を計算しましょう) 以上 ○○←店の名前、○○様←経営者の名前 平成26年6月○日 住所 名前 認め印 (○○←自由に書いてもよい、書かなくてもよい。例・バイトだからってなめないで下さい。等) 同じ文章を三枚書いて、封筒を封せずに、郵便局に持っていきます。1300円前後かかります。一枚はあなたの控え、一枚は事業主、一枚は郵便局が保管。 相手が受け取ったかわかる配達記録郵便(200円くらい)をつけて終わり。 あとは法律的に事業主は払うしかなくなります。 払わない場合は相手に強制執行が入るか、営業停止処分を食らいます。仕返しは金か、相手の仕事を奪うか。たいてい、金を送ってきますよ。 毅然と対応するのが一番です。 相手が脅してくる場合がありますので、電話は録音(留守録)にして、脅されたら警察へ。

    なるほど:4

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