障害種別だけで給料の額を変えるのは不当労働行為です。 身体障害の場合は、中途障害で障害者となる以前のスキルを生かす事が出来れば比較的高給の仕事があるのに対し、知的障害者では就労年齢以降の中途障害というのはなく、精神障害者では性心疾患発症前のスキルを保って就労というのが困難なので、その辺りの違いが平均給与額の差に出る可能性はあります。
そりゃ低くなるのは当たり前のことでしょ。 仕事を覚えられない、仕事ができないのであれば、 賃金を払う価値なしでしょ。
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