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権利擁護と成年後見制度の問題について質問です。 1.4.5が間違っている理由を解説お願いします。

権利擁護と成年後見制度の問題について質問です。 1.4.5が間違っている理由を解説お願いします。1.成年被後見人が建物の贈与を受けた時 成年後見人はこれを取り消すことができない。 4.自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は 成年後見人の同意を事前に得ていた場合には これを取り消すことができない。 5.成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき その時点で意思能力を有していた場合でも 成年後見人は契約を取り消すことができる。

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回答(1件)

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    1.成年被後見人が建物の贈与を受けた時 成年後見人はこれを取り消すことができない。 →成年被後見人が単独で完全に有効にできる財産法上の行為は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」だけです(9条ただし書き)。お昼のお弁当やお茶を買ったり、家庭雑貨を買ったり、電車賃を払ったり等です。しかし、建物の贈与を受ける行為は、このような「日用品の購入その他日常生活に関する行為」とはいえず、原則通り、取り消しうる行為となります。なので誤りの肢です。 なお、未成年者の「単に権利を得たり義務を免れる行為」(5条1項ただし書き)に関する例外を定めた規定は、成年被後見人についてはありません。 4.自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は 成年後見人の同意を事前に得ていた場合には これを取り消すことができない。 →成年被後見人は、事前に成年後見人の同意を得ていたとしても取り消しうる行為となります。一般に、同意通りに法律行為を行うことが期待できないからです。 5.成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき その時点で意思能力を有していた場合でも 成年後見人は契約を取り消すことができる。 →これは「正しい」内容ですね。 制限行為能力制度は、法律行為時に現実に意思能力が完全だったかどうかにかかわらず、画一的に取り消しの対象となりうる点に意味があります。成年被後見人の場合も、たとえ契約時に意思能力があったとしても、9条ただし書きに該当しない限り、取り消しうる行為である点に変わりありません。

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