解決済み
小児科にて看護助手として勤務しています。恥ずかしながら医療行為に該当するかどうかが分かりません。どなたかお教えいただけないでしょうか。医療事務2人、看護師1人、看護助手1人、医師1人の5人でやっています。 私が勤務しているクリニックは院内処方で薬を出しており、医療事務と看護師が調剤を行っています。医療事務の方に違法ではないか尋ねたところ、医師の指示のもと調剤をすることは可能だ、とのことで私もやっています。(入社時の契約書やハローワークの求人票、及び面接では一切調剤があることに触れられていませんでした。) 今回、看護師が5月末日で退職することとなり、新しい看護師が入社するまで看護師がいないなかでの勤務となります。 そこで質問なのですが、現在看護師からの引き継ぎの際に、吸入薬(ボスミン、メプチン等)のセットの仕方、レントゲンの機械の操作方法(照射ではなく、データの読み込み等)、点滴の機械が不具合を起こしたときの機械の操作方法(クレンメの操作を含む)、尿検査の仕方(紙?のようなものを尿に浸し、反応を見るもの)を教わっています。これらは医療行為にあたらないのでしょうか。また、資格がない看護助手が行っても良いものなのでしょうか。 昨年まで長く勤務されていた助手さんは、インフルエンザ等の検査(患者さんから検体をとるところから全て)から吸入薬のセットまで行っていたそうで、私にもやれと言いそうで怖くて仕方がありません。その他にも、以前、医師に座薬を入れておいて、と指示をされたこともあり、出来ませんと答えると嫌な顔をしながら医師が行う、といったこともありとても不安です。 医療行為をやってしまってから無知でした、とはいかないので教えて下さい。よろしくお願い致します。
4,784閲覧
1人がこの質問に共感しました
医療行為にあたります。万が一患者に知られたりして告発されると、医療行為違反に該当し逮捕されるということも十分に考えられます。内部告発とういうかたちで、労働基準局に相談に行かれると自分の身の安全は保証されます。ただし、立証が困難なため労働基準局が動く確率は低いでしょう。現在の職場を退職する覚悟であるなら、実名を挙げて労働基準局に現在の職場に労働調査に入ってもらうと良いかと考えられます。このことにより、あなたが現職場から何らかの不利益を被った場合、弁護士を通じて損害賠償・精神的苦痛に関する損害賠償、退職勧奨等の訴訟を有利に運ぶことができる環境も整います。これはあくまで、不利益を被った場合だけですが。現職場があなたになんら不利益をもたらさなければ、堂々と現職場で就労することは可能です。私は看護師ですが、職場を労働基準局に告発したことがあります。同時に訴訟も起こしています。何よりも自分の身の安全を考えるなら、労働基準局に内部告発に行かれるのが良いかと考えられます。すべての選択肢はあなたにありますので、私の意見は参考にして頂ければいいかなと考えています。 ただ、現職場で法律に違反する医療行為を行っているという事実だけは、十分に理解してください。
やはり、看護師がいての看護助手なので駄目な行為だと思います。薬剤師さんも居ない様で…。患者にお薬の副作用など聞かれたら誰が答えるのですか?そんな病院怖くて行きたくないです。
< 質問に関する求人 >
看護助手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る