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NPO法人格をとろうとしているリーダーが役員になって働くことを薦めてきます 収益を見込める事業も携えており、今すで…

NPO法人格をとろうとしているリーダーが役員になって働くことを薦めてきます 収益を見込める事業も携えており、今すでにやっていますが、数商売なのでまだまだ本人も月に1、2万ほどしか収入を得られていません。 役員(恐らく理事)兼インストラクターとして、収益が上がれば給料も出すといってますが、役員報酬に該当しなくても給料を出すことは出来るんですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    NPO法人では役員報酬を受け取れる役員は役員総数の1/3までとされています。ただし、職員として働いた部分に見合う給料を別途得ることは可能で、それに対する人数制限はありません。その場合はNPO法人との間に雇用契約を結ぶ必要があり、当然労働基準法が適用されますので、NPO法人が赤字であっても最低賃金以上の給料を支払わなければなりません。 ちなみに、監事の場合は職員が兼ねることはできませんので、給料として支払うことはできません。役員報酬としてなら可能です。

  • NPO法人とは「特定非営利活動法人」をいい、収益を得ない前提か、挙げた収益は組織の中で分配するのでなく、社会に還元していく前提です。 https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo.html もっとも「非営利」が無報酬のボランティアを意味するのでなく、適正な報酬や寄付によって組織を運営していく必要はあって、株式会社でいう「役員報酬」だと未処分利益の分配に当たるため、それを認めたら「非営利」が前提ではなくなってしまうんです。 しかも、NPO法人の職員自体にもボランティアを強いることはできなく、適正に計算されたお給料(法に定めのある最低賃金以上)を収益の有無に関係なく支払う前提です。 世の中のNPO法人では、そういったことが認証への条件になるにもかかわらず、ボランティアのイメージとか営利を追求しても無税で済む(!)とかの間違った解釈が横行し、実際にも非営利を隠れ蓑に陰でしっかり稼ぎ儲けている報告例も見られます。ご注意を…

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