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仕事、労働基準法、労働時間…

仕事、労働基準法、労働時間…1日7時間、月18日か19日勤務の仕事をしています。アルバイトで労災,失業保険?もかかっていません。 掛け持ちをして働きたいと思い 1日約3時間 週5日勤務の仕事を見つけました。 店長と話したところ 上の仕事が月15日ならば労災基準に違反しないのでこちらは可能だと言われました。 15日に抑えるのは 不可能です。保険はかかっていませんが、掛け持ちするならどう違反になるのでしょうか? 15日勤務だとウソを付いた場合 ばれたりしますか? 生活のために掛け持ちをしてるスタッフは他にもいます。みなさんどううまくやっているのか不思議にも感じました… どう違反なのか みんな嘘で働いているのかなど 教えてください。

補足

調べたところ週40時間越えたらダメなんでしょうか?でも違反してるかしてないかはわからなくないですか?

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443閲覧

みいけいさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    掛け持ち=ダブルワーカーの場合、違う会社(事業者)の下で働いても労働時間は通算されるのが法的な原則です。 http://www.kisoku.jp/jikan/tusan.html ただ、これは原則であって同一の会社で2つの事業所にまたがる場合に限定されると言う見解もあります。 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56364&bk=category%2Fqa.php 私の会社は、正社員については基本ダブルワークを禁止していて、本人の事情を考慮して認める場合もありますが、週40時間を超える場合はダメなので、うちの会社で週20時間勤務くらいのパートさんはOKが出る人もいます。それでも、申告するように、就業規則に書いてあります。 以前、会社に確認したら「残業手当がどうのこうのより、本業に集中してもらわんと困るけ~ね」と総務課長さんは言われました。 それと、労働保険のうち労災保険は労働時間に関係なく、雇用関係にある労働者すべてに適用され、正社員・パート・アルバイトの区別はありません。保険料は全額会社負担です。雇用保険は①1週間の所定労働時間が20時間以上40時間未満②1年以上引き続き雇用されることが見込まれる。この2つの条件を満たせば、採用時から加入させないといけません。

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