解決済み
刑事裁判は被告人に弁護士が付かないと裁判を進行させることが出来ません。刑事訴訟法に定めがあります。これは被告人の有罪が確定するまでの憲法に定められた権利です。 弁護士にしてみれば、刑事被告人の弁護をすることも一種の義務です。被告人が弁護士を雇う費用を持っていなければ国選弁護人という形で順番に誰かが弁護を引き受けなければなりません。費用 8万程度の報酬は・・国が支払います。 憲法と刑事訴訟法の基礎の基礎です。
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