解決済み
職場とトラブルがあり、労働審判に出すのと初めから金額を多めにして地裁への本訴訟を出すのと悩んでいます。1.労働審判に不服で訴訟に移行した場合、訴訟の建前は「一から論議する」でしょうが、実際は、労働審判判決がそのまま通ってしまうのではないかという懸念はないでしょうか? 2.労働審判の場合、本当に「適正」であるのか? 裁判官中心ではなく、他の2人の影響が大きいのではなかろうか? 特定社労士しのずか氏が、http://sr-partners.net/archives/51910798.html 中に、 労働審判の「早い、安い、簡単」については小職は認めるものの、「適正」であるかどうか、疑問を感じることが多々あります。 経営側あっせん委員には有名な地元企業の現役社長が就任しているようです。 長年社長をされてきた(されている)方が、中立的な立場で労働事件の評定(評議)ができるのだろうかという疑問です。経営側の論理や「法律については良く知らないが実際の企業の現場では・・・」などと法律無視の意見が出されたりしているようです。 3.逆に、労働審判の場合、和解案に有利な案が提示される期待をもてることはないでしょうか? 何卒、宜しくお願い申しあげます。
ありがとうございました。あっせんは無視されました。 1.ポイントとなることを隠しておいて、相手に反論させておき、その反論の矛盾をつきたいときには、どうすればよいでしょうか?1回目弁論では言わず2回目書面に書くとかででしょうか? 2.労働審判決定が本訴でくつがえった実例もあるのでしょうか? 3.項目がかなり多く複雑です。そういう場合も、労働審判でいいでしょうか? 宜しくお願い申しあげます。
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労働審判と本訴との比較では、労働審判を推奨します。 本訴で検討もせずに労働審判判決がそのまま通ってしまうという話を聞いたことはありません。経営側の法律無視の意見が出るというのは、正直、聞いたことがあります。しかし、だからと言って法律を無視した結論を裁判官が出すことは考えられません。労働審判は、「早い、安い、簡単、適正」であるとされていますので推奨します。 ご質問者様は、解決手段として、労働審判か本訴と決めてしまったのでしょうか?私は、『もっと早い、多くはタダ、簡単』のあっせんを推奨しています。一般論ですが、職場とのトラブルは、あっせんで解決するのが王道であると考えています。 最近、知恵ノートが大作になりましたので、参考にして下さい。手段や基本的な考え方は、労働審判や本訴でも同じです。ご興味を持っていただければ幸いです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n277667 結論:ご質問に対しては、あっせん→労働審判→本訴の手順を想定した上で、本訴前に迅速に解決なさることを推奨します。 本訴をせずに、有利な和解案が提示される期待をもてるからです。本訴は人生を賭けて戦うものであり、一般の労働紛争には向かないと考えています。 【補足に対する回答】 1.ポイントとなることを隠しておいて、相手に反論させておき、その反論の矛盾をつきたいときには、どうすればよいでしょうか?1回目弁論では言わず2回目書面に書くとかででしょうか? →教科書的な回答にならざるを得ませんが、とにかく、自分の言いたいことを全て言うべきであると考えます。『相手に反論させて、次の機会に矛盾をつこう』という戦略は、相手がその通りに反論した場合にのみ有効になるので、私はリスクが高いと考えます。 2.労働審判決定が本訴でくつがえった実例もあるのでしょうか? →労働審判の詳細は、原則公開されないのでわかりません。しかし、一審の判決が二審でくつがえされた実例、二審の判決が三審でくつがえされた実例はあるので、労働審判決定が本訴でくつがえった実例はあると考えます。 3.項目がかなり多く複雑です。そういう場合も、労働審判でいいでしょうか? →論点を整理する必要があると考えます。通常は、ひとつの論点を徹底的に話し合う場が労働審判です。論点が多い場合には、専門家に論点を整理してもらう本訴の方が適していると考えます。 但し、専門家が行う論点整理とは、ご質問者様に対して『あなたは何を言いたいの?』ということですから、ご質問者様自身が事前に先回りして論点整理を行うべきであると考えます。どの業界にも決まり事があります。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n254398 重箱の隅ですが、「あっせんは無視されました」の内容が、 ①「あっせん申請したが、あっせん委員に相手にされなかった」という意味であれば、労働審判や本訴でも難しいので、論点整理が必要であると考えます。 ②「あっせんは無視して労働審判か本訴で戦おう」と誰かに言われたという意味であれば、根拠となる事実があると思うので、言われた通りに従えば良いと考えます。
なるほど:2
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