解決済み
当方、宅建受験生です。都市計画法の建築規制に関連した問題で質問させていただきます。問「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わず、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し飲食店にしようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。」 正誤は「正しい」で、解説は、市街化調整区域では、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においても建築規制があり、新築、改築、用途変更でも原則として知事の許可を必要とするとあります。 乱開発防止と言われればそうなのかあとも思いますが、建築基準法に用途規制があるので、用途地域にふさわしくない建物の建築を規制すればすむ話ではないかと思いました。 なぜ、建築基準法とは別に都市計画法で建築規制までするのでしょうか? 乱開発は防げないのでしょうか??
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>なぜ、建築基準法とは別に都市計画法で建築規制までするのでしょうか? >乱開発は防げないのでしょうか?? 質問者さんのような疑問が出てくるのはある程度学習が進んでいる証拠だと思いますが、あまり深く考えなくてもokです。 建築基準法の用途規制ですが、これは、設定された用途地域に応じて建築できる建物を規制するものです。しかし、そもそも、この用途地域の設定自体が、「計画的な市街化」を目的として設定されます。ところが、市街化調整区域は、「当面は市街化しない」区域ですから、原則として用途地域は設定されません。なので、建築基準法の用途規制も出番がないことになります。つまり、建築基準法による規制だけでは不十分といえます。 そうすると、市街化しては困る市街化調整区域については、開発許可を受けてない区域についても、無秩序に建物が建ったり、改築がなされれば、市街化する危険があるため、都市計画法の中で「建築規制」を特に設けたといえます。たとえ、開発行為としての土地の造成、区画変更等がなされなくても、建物の建築自体を規制する必要があるからですね。
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