解決済み
教育訓練給付金制度の改正について「2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要」とありますが、その意味を教えてください。1回目給付金を受けてから、10年間請求ができないということか、単に被保険者期間が10年あれば2回目が請求できるということかわかりません。 よろしくお願いいたします。
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改正の内容を見ると (支給要件期間) 改正前 三年以上であって教育訓練を受ける場合 (初回の受給に限り一年以上) 改正案 十年以上であって専門的・実践的な教育訓練を受ける場合 (初回の受給に限り二年以上) なので、1度受けたら期間はリセットされるので、1度受講してしまうとその後は10年後ということでしょう。 雇用保険加入が10年ないと次が受けられないとすると、大学卒業して24歳で初回を受け、その次35歳ぐらいいになっちゃうとするといくら専門的な教育を受けるといってもあまり実効性がないのではないかという気もしますが、大学院レベルということを考えると妥当なんでしょうかね。
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