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職業訓練校に通っている人は週20時間しかバイトなどで働く事ができないようですがそれは給付金を貰っている人のみの話でしょう…

職業訓練校に通っている人は週20時間しかバイトなどで働く事ができないようですがそれは給付金を貰っている人のみの話でしょうか?職業訓練校に通っていても給付金を受給しない人は何時間でも働いてよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も現在、職業訓練の申し込みをして、合否待ちです。 アルバイトを考えていたので、 同じ内容をハローワークに相談したところ、給付金を貰わなくても、その条件は変わらず、その時間、日数内でのみバイトが出来ます。とのことでした。 なお、訓練によってはアルバイトを禁止しているところもある様ですので、一度ハローワークに確認なさった方がよろしいかもしれません。

  • 職業訓練の受講資格に雇用保険被保険者で無い事が条件とされますので、雇用保険被保険者要件の31日以上の雇用見込があり、週所定労働時間20時間以上で雇用保険加入義務を見たし、所謂「就職」した事になりますので訓練を継続する事は出来ず、中途退学となります。 職業訓練受講給付金の受給有無に関わらず適用されます。

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