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非常照明(停電時蓄電池にて点灯)の質問です。照度については何か規定があるのでしょうか?在庫品種を削減するため60Wから4…

非常照明(停電時蓄電池にて点灯)の質問です。照度については何か規定があるのでしょうか?在庫品種を削減するため60Wから40Wへ変更を考えています。ホテルの施設管理をしています。客室廊下(幅1.8メートル長さ30メートル高さ2.13メートル)に6.3メートル幅で非常照明が設置されています。普段は点灯していませんが停電時、蓄電池によって点灯するタイプのものです。現在60Wのクリプトン電球(クリア)が取り付けてありますが40Wに変更を考えています。建築法や消防法などで規制されている照度はあるのでしょうか、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論を申しますと変更しないほうが無難と思われます。 非常照明については建築基準法施行令によって下記のとおり定められています。 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。 通常は建物を建築した際に建築事務所や電気設備業者などによって照度計算を行っているはずです。 現在の器具は変更していない限りその計算結果に基づいたものが設置されているでしょう。 また、電球の球についても同じように計算によってワット数が求められています。 通常はコスト削減のために器具の数を絞る傾向にあります。(私が照度計算やった時もそう指示されました) そのため、電球のワット数を変更する際は慎重に行われ、できれば詳しい方に計算をしてもらったほうが良いと思います。

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