解決済み
試用期間半年の契約社員で雇われました。 継続しても契約社員です。 最初の半年であまりにふざけた理由で雇い止めされてしまいました。 監督署の斡旋を受けます。 しかし試用期間でのあいまいな解雇は、継続の可能性がある限り違法なはずなのに、監督署の人はしょうがないくらいの対応でした。 契約社員だから契約をもって終了できると。 あたかも会社側が正しいくらいの言いようです。 確かに契約書に試用期間と書いていないことが汚いところですが。。。 募集時のHP記載や、口頭で全上司から告げられていました。 また契約書に書かれている継続しない理由にもまったくあてはまりません。 なぜ監督署の人はそんな対応なのでしょうか。 すごく悔しいです。 今の日本、おかしいですよね 汚い会社、大人ばかり
理由が社会通念上相当するものでありません。 周りも疑問に思う内容です。
611閲覧
契約書がある限り契約に従うしかないのでは? 要するにあなたは試用期間で会社の思っていたほどの能力がなかったってことで納得するしかないでしょう。 期間がさだめられて「双方の合意」がないと更新しないのが普通です。 やりあうなら裁判で決着つけるしかないでしょうね。
まず、解雇に関しては労基署など当てになりません。 そもそも彼らは解雇自体の正当性を判断する立場にはありません。 ですからあなたが解雇の不当性を争うのであれば、少なくとも労働審判か訴訟を起こすしかないのです。 ただ、試用期間に関しては契約書には明記されていないとのことですから、試用期間であったと立証するのは難しいかもしれません。 ただ、6か月で雇止めというのは更新が原則となっているとか、あるいは更新を期待できるような状況であった場合には、解雇法理から考えると何ら理由なく雇止めはできないという主張も可能と思います。 ただ、訴訟で争っても単なる雇止めとみなされると勝てる保証はありません。弁護士に相談してみてください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る