解決済み
新運転免許制度が施行され、4輪車運転免許の車両区分が2区分から3区分になりました。 これにより車両総重量(GVW)5トン以上11トン未満の自動車を運転するためには「中型免許」 が必要となり、新たに「普通免許」を取得するドライバーは運転できる自動車が車両総重量 (GVW)5トン未満、最大積載量3トン未満に限定されます。 2007年6月2日以前に「普通免許」を取得しているドライバーは既得権が保護され、 車両総重量(GVW)8トン未満の限定付き中型免許を持っているものとみなされて 継続してこの範囲内の自動車を運転することができます。
なるほど:1
6月2日以降だと、3tまでみたいです。
5トン。。。。。。。。
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