会社側は雇用保険の加入要件を見たいしている方を加入させない場合、厚生年金保険法によって、6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金という罰則規定があります。 試用期間だからといって加入したくないと言うのは、ご質問者様自身だけの考えですが、それを受け容れる事で会社側は違法行為を犯す事になるのですから、採用面接でご質問者様自身から申し出るのは避けるべきです。 何か事由があって社保に加入したくないのであれば、試用期間を2ヶ月という雇用期間に定めのある雇用契約を結んでいただきたいと申し出るしかありません。 しかし、まともな会社であれば、あえて不利になるようなことを申し出るような方を採用したいとは思いません。 この様な申し出を快く受け容れてくれるのは、俗にいうブラック企業だけですよ… 試用期間で退職した際に、社保に加入しているとその経歴を履歴書に記載しなければならなくなるとお考えであれば、こういった経歴は社保の加入暦からだけでなく、雇用保険の加入暦や源泉徴収票等から確認されてしまう事の方が多いのですから、無駄な事をしようとしていることになってしまいますよ。
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会社に違法行為をお願いするわけだからね。 マトモな企業からは採用されず、 マトモじゃない企業からは歓迎される。 それだけ。
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