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就労条件に関して

就労条件に関して労働基準法第15条第1項に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあり、かつ絶対明示の事項に関しては書面の交付により明示しなければならないと厚生労働省のホームページで確認しました。 2ヶ月前から働き始めた私の職場ではそのような書面は交付されませんでした。 特に給料の支払い関係はあいまいでした。 給料の締め日は雑談の中でぽろっとでたぐらい、支払日にいたっては職場の人が使用しているカレンダーが見えてしまい、そこにメモしてあったもので確認したぐらいです。 そのほか仕事の内容に関しても違法操業に近いようなことを行っているようなので、この会社はいけないと思い、退職したいと考えています。 退職に関して、民法第627条第1項では退職を願い出て14日を過ぎてから契約解除となるとありますが、このような労基法に明らかに違反している場合でもこれを守らなければならないのでしょうか。 法律関係に詳しい方のご助言願います。

補足

なお、就労条件に関して書面での明示を受けていない場合でも、退職を願い出るときには書面で意思を明示しなければいけないものでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    明示してくれと、請求してください。退職を考えているなら、なんでもできます。 はぐらかすなら、「はぐらかすのですか、法違反ですよ。」 明示した、というのなら、「書面でお願いします。」と詰めます。 会社側には丁寧に説明するという努力義務があります。 その提示された労働条件と、著しい違いがある時、通告なしにただちに退職できます。 危険が差し迫っている時、労働者を保護するためです。 あいまいにして、無知であることをいいことに、労働者をなめています。 ただ、賃金が一度支払われているようですので、明示がないから、無通告で退職できるかは、判断が分かれるところでしょう。

  • burakkutaigaaさんの回答が妥当なのではないでしょうか。 書面による交付がなかったということで、即、明示された労働条件と事実が異なるというわけではありませんが、即日で退職するためには労基法15条2項を根拠にすればいいと思います。 putyanitiosidesさんの回答は無視してください。 「労働条件通知書は、入社前の面接時に明示されるものです。」 書面で交付するのは労働契約を交わしたときです。 「法律は、自分有利な条文を採用するのです。」 自分勝手な解釈だと思います。 労基法は刑罰法規であり、強行規定であり、一般法の民法と違って特別法ですから、民法の規定よりも労基法のほうが強いということです。

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  • 労働条件通知書は、入社前の面接時に明示されるものです。 これに書かれてる内容を説明されて、応諾を決めるのが応募者であるのに、日本人はお人好しが多いから、口頭の説明だけで、全て善意だけを受け止め、騙され誤魔化されたと、解ってから騒ぎ出す、頓馬な国民性を持った民族です。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 労基法15条は3項まであり、2項には説明を受けた内容と就労条件が違っていたら、即刻退職していいと、書かれています。 民法の627条と、別箇とお考え下さい。 法律は、自分有利な条文を採用するのです。 退職は、各社で規定があるでしょうが、法律には、何処を探しても退職時の諸式などありません。 退職届の文書は、内閣総辞職などの真似をしただけのものです。口頭で辞めますで結構。 届書を書けと言われたら、約束が違うから辞めると、書きましょう。

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  • 労基法第15条の第1項をお読みになったのなら、第2項も読みましょう。 第2項には「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とあります。つまり、民法第627条の規定に関わらず、あなたはいつでも労働契約の解除が(辞めることが)できます。 辞める方法ですが、これは口頭でも有効ですが、辞める理由(労働条件相違、あるいは違反)と辞める日を記載した「退職届」(「退職願」とは違います)を提出した方がいいです。「一身上の都合」と書いてはいけません。

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