教えて!しごとの先生
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友人が病気になってしまい会社に出社が出来なくなってしまいました。 それで2月25日までに出社できなかった場合は、解…

友人が病気になってしまい会社に出社が出来なくなってしまいました。 それで2月25日までに出社できなかった場合は、解雇になります。と言われたそうです。それで、2月25日には出社出来なかったそうなのですが、もう少しで出社出来そうとはなっていたそうです。 それを報告すると、就業規則13条4番で、精神または体の障害により業務に耐えられないと判断し、3月31日をもって解雇します。 という風に言われたそうなのですが。(あと、ラインでもメッセージをもらってるそうです。) いざ、離職届を見てみると、自己都合による退職になっていたそうです。 これは少しおかしいですよね?約束が違う気がするのですが・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それが企業便宜会社側の退去である場合、過度退職金払わなであることそれがばである場合、その問題があります、何もありません、また理由で不利になること、放出された、いつ、次のものの予期された利用の支持者、しかし、再雇用の損益が考慮される場合、それは有利です。また、それは、それが失業手当を得て、再雇用を捜すことに有利であると言います。

  • 会社都合の解雇だと、会社側が余分に退職金を払わなねばならないのと、次にその友人さんが就職を希望したときに解雇された理由で不利になるのとの理由があります。 解雇で再就職は自己都合より再就職しにくいそうです。 再就職の損得を考えたら、失業保険をもらいながら再就職を探すのには有利といえば有利ですね。

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  • 病気は職務上で発生したものでないし、法律上で決められている期間は復職を待ったのだから、会社都合ではないということではないですか?

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