解決済み
広域求職活動費(雇用保険法第59条)についての質問です厚生労働省や労働局、職業安定所のホームページを見ても広域求職活動費に関する記載がどこにもありません。これは雇用保険法上の就職促進給付に当たるわけですが、再就職手当てしか記載がありません。キーワード検索すると社労士事務所などは一般的に要件さえ満たせば支給されるという話をしていますが、どういうことなのでしょうか?ハローワークの社労士に聞けば、愛知県での支給実績は知る限りなく、地域ごとで運用が異なるというような話をしていましたが、その人も初めて聞いたような雰囲気でしたのであらゆる手段を使って調べてみたいなと思い質問させていただきます。 だいたいなぜ公的サイトで広域求職活動費に関する案内が無いのか?雇用保険法第59条の実際の運用はどうなっているのでしょうか?
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法律には「有名無実」という部分もが往々にありますし、 また、そのときそのときの事情に応じて「弾力的運用」を効かせる余地があったりもします。 雇用保険法上の広域求職活動費などは、その最たるものといえそうですね。 雇用保険の金庫が潤沢で、なおかつ求職者が僅少な求人状況なら、 求職者への便宜の面だけでなく、職員を遊ばせないためにもこの種の費用を活用するでしょうし、 逆に現代のように金庫が枯渇気味の状態なら、一応そういうのもありますね、程度の返事となるでしょう。 皮肉にも、ニーズが多ければ多いほど実施の余地に乏しい事情があるわけです。 手っ取り早いのは、質問者さんご自身が求職者として、直接ハローワークに問われてみることでしょうね。 非常に興味深い反応が返ってくるかも、ですので。。。
なるほど:2
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