解決済み
家庭教師(大学生協を通しての個人契約)で相手の都合により急に解雇になりました。この場合、一ヶ月分の給料は請求できるのでしょうか。家庭教師(大学生協を通しての個人契約)で相手の都合により急に解雇になりました。 家庭教師(大学生協を通しての個人契約)で相手の都合により急に解雇になりました。 辞める際に「お礼」として2週間分の給料は頂きました。 しかしこちらとしてはどんなバイトでもいいというのならともかく、自分の都合に合う仕事を探すのには 1ヶ月近くかかります。 一ヶ月分の給料は請求できるのでしょうか。
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「解雇になりました」とおっしゃいますが、雇用契約(労働契約)ではありません。 単に「家庭教師の自営業者」として顧客と契約を結んだだけです。 だから「給料」でもありません。 準委任契約と考えれば、あなたに不都合な時期に契約解除されたのなら、損害賠償を請求することはできます。 しかし、 〉自分の都合に合う仕事を探すのには1ヶ月近くかかります。 どんな都合があり、どういう根拠で「1ヶ月近くかかる」と見込んでおられるのか知りませんが、たとえそのような事情があるにせよ、相手がその事情を知らなかったのなら請求は無理でしょう。
2人が参考になると回答しました
雇用契約は交わしましたか? 生協を通さないで個人に請求すれば不当請求や違法行為に触れる可能性があります。 先ずは紹介者(生協)に相談することです。 貴方の指導要領や勤務態度などに問題があっての解雇と言うことは無いでしょうね? 労働がなんでもかんでも保護されているわけではありません。
あなたがどういった「契約」を結んだかによります。 (「大学生協を通じての個人契約」の具体的な契約内容がイマイチわかりません…) で、あなたが「1ヶ月分」を請求する根拠はなんでしょうか? アルバイトで、あなたが働いていない分まで請求するというのは、ちょっと、要求がきつい気がします…。 一般的には、2週間分でも「お礼」がもらえて、かえって良かったと思いますが…。
個人契約する際、契約書は作成しましたか? 「解約する際は、○ヶ月前に申し出ること」等、取り決めを行っていれば、その契約書に従って 給与は請求できますが、契約書がなければ、違約金は発生しません。 仕事を探すのに1ヶ月はかかる、というのは、質問者殿の要因です。 本来ならば、お客様(債務者)は、家庭教師(債権者)の作業時間分の給与のみを払えば よいので、2週間分の給料をもらえるだけでも十分です。
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