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フリーターで色々な日払いのバイトばかりしてきたのですが 就職が決まった際には源泉徴収票を提出しなければいけないと聞きま…

フリーターで色々な日払いのバイトばかりしてきたのですが 就職が決まった際には源泉徴収票を提出しなければいけないと聞きました。 何月からのものを用意しなければいけませんか?また、その日にとっぱらいみたいな仕事が多かったので ほとんど集められないのですがやはり再就職の際問題になってしまいますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、源泉徴収票とは所得税などが引かれている場合のみ発行されます。 おそらく取っ払いのバイトなどでは、所得税自体引かれていない可能性がありますが、 なんとも言えませんものねぇ… 源泉徴収票が必要なのは、再就職が決まった場合年間でその金額を算出しなければいけないからです。 どうしても発行されない、あるいは発行できない場合は給料明細を持っていっても問題はないと思いますよ。 ただし、所得税などが引かれているものだけですけどね。 明細もないというなら、再発行も出来るかもですが難しいかもですねぇ まぁ明細もないようなところだと、おそらく所得税とかも曖昧なのでほっといてもいいかもですが… 所得税が正しく計算されないことで問題なのは、年末の多く徴収したぶんを返してくれる時に まともに返ってこない可能性があるって言うことです。 まぁ返金金額が少なくなるならまだいいのですが、場合によっては少ないと判断されて 追加徴収されることもありますのでそうならないように明細などを取って置いて計算しましょうね。

  •  再就職時の問題というより、むしろ損をしていますね。所得税払い過ぎになる事があります。  可能な限り、源泉徴収票を揃えて下さい。1月~12月分の働いた分全てです。ただし、会社へ今までやっていたバイトの源泉徴収票を提出しなくても、翌年2~3月の確定申告を、自分で税務署に出向いてすれば、OKです。この確定申告で再就職先とバイト全ての源泉徴収票や所得税控除の対象となる、領収書その他があれば構いません。

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  • 再就職時には一言「源泉徴収表をくれた所が無かった」と言いましょう それでは困る 何とかしなさい と言われてしまったら 思い出せる限りの受け取り金額と日時をまとめた表を渡しておきましょう 証拠が無いものは税金等の支払は無かったものとして処理しておくのがポイントです (その年の1月1日~12月末分まで) まぁはっきり言ってしまいますと 貴方に調べようが無ければ会社には調べようがありません 会社側にしてみれば ・日雇いの賃金支払計算書が手に入らないのは実に良くある事 ・結果 計算が間違ったとしても それは会社側の責任ではない事  (日雇いの場合 既に源泉徴収されていた筈で されてなかった場合は以前の会社の責任。  されていたなら税金は過納付状態となるので問題とはされない} ですから問題にはなりえないと思いますよ

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