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不動産登記法 申請書 所有権変更登記において、登記の目的の欄に(付記)と記載するのはどのような場合でしょうか? 利害…

不動産登記法 申請書 所有権変更登記において、登記の目的の欄に(付記)と記載するのはどのような場合でしょうか? 利害関係人がいる場合の付記登記のときだけでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所有権変更登記というか、 「及ぼす変更」登記の事じゃないですか? 「及ぼす変更」登記とは、例えば甲乙2人の共有する土地があり (=持分1/2づつ)、甲の債務を担保する為、その土地の持分1/2に 抵当権が付いていた場合で、その抵当権設定後、甲が乙持分(=土地 の残りの持分)の所有権を取得した場合に、取得した乙持分の土地に 対して当然に、従前の抵当権の効力が及ぶわけでは無いんですね。 つまり「抵当権の乙持分に対する追加設定」が必要であり、その追加設定 登記の事を「及ぼす変更」と言うんですね。 よって登記申請書の「登記の目的」と「原因」は以下のようになります。 登記の目的 ○番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記) 原因 年月日金銭消費貸借年月日設定 (付記)と付く理由は、この抵当権設定の利害関係者が居て、 且つ利害関係者の承諾書を添付できる時のみ付記登記で入れる事 が出来るからです。 ちなみにこの登記の登録免許税は登録免許税法13条2項の適用があり、 金1500円の定額課税となります。

  • 所有権の変更区分でいえば 共有物不分割特約あたりでしょうか? お考えのとおり特約に優先する 担保権がある場合に登記官が間違えないように (付記)と書きます。 でも、実務的には書かなくてもオッケーです。 書いてないから登記官が付記登記しなかったとしても 添付書類に承諾書ついてるから分かるやん! っていうと職権更正してくれますw

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