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第2子の育休中です。 下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか? 2011.2.28 2008年より2…

第2子の育休中です。 下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか? 2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、失業保険の支給なし) 2011.4.1 現在の職場に入社 2012.2.1 第1子の産休入り 2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給) 2013.4.1 復職 2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される) 2013.11上旬 産休入り 2013.12上旬 第2子出産 2014.2月上旬 育休に入る …以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。 育休手当の給付対象にはなりますでしょうか? 復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。 なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。 検証してみます。 2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね? そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、 前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月 現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月 現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱 合計で23か月ありますね。楽勝です。 被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。 一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。 ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。

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