解決済み
私傷病とは?仕事中に怪我をして解雇になりました。 離職票の離職理由に私傷病と掛かれておりましたので、「仕事中の怪我なのに私傷病というのはどういう意味なのか?」と職安の審査窓口で尋ねたところ「業務中、私的なことでの怪我も病気も個人的なものなので私傷病と記載しても間違いではない」との説明を受けましたが、どうも腑に落ちなくて辞書やネットで調べても仕事中を除く怪我、病気という意味らしいのですが・・・・・どうなのでしょうか?
補足。 怪我をした部位は、以前に痛めていたことから(入社前の診断では治癒をもらってます)持病なのだから私傷病と会社が解釈したらしいです。労働相談にも相談したのですが、「痛めた部位が仕事で痛めたという因果関係が難しい」「ただ、仕事中に痛めたということから解雇の制限はあるし、即解雇というのは乱暴」とのことでした。ちなみに医師の診断は「以前に痛めた部位の再発はではない」との診断でした。
4,760閲覧
>仕事中に怪我をして解雇になりました。 これは労災ですね。労災申請したのですか。 労災での負傷により休業している場合には解雇は禁止されていますし、休業していないのに解雇したのであれば、いずれにしても不当解雇の誹りは免れないでしょう。 >離職票の離職理由に私傷病と掛かれておりましたので、「仕事中の怪我なのに私傷病というのはどういう意味なのか?」と職安の審査窓口で尋ねたところ「業務中、私的なことでの怪我も病気も個人的なものなので私傷病と記載しても間違いではない」との説明を受けましたが、 この説明は論外ですね。全く意味不明です。労災隠しをしているのを助けるような発言としか思えません。 ただ、あなたとしても労災申請しているのかどうかが問題で、していないのでしたら今からでもしましょう。 そもそも解雇自体がまず不当だと思いますよ。 >怪我をした部位は、以前に痛めていたことから(入社前の診断では治癒をもらってます)持病なのだから私傷病と会社が解釈したらしいです。 そのような解釈を会社側が一方的にするのは不当でしょう。 >労働相談にも相談したのですが、「痛めた部位が仕事で痛めたという因果関係が難しい」「ただ、仕事中に痛めたということから解雇の制限はあるし、即解雇というのは乱暴」とのことでした。 痛めた部位が仕事が原因なのかどうか、医師の判断が必要です。 いずれにしても解雇自体の正当性は乏しいと考えるしかないです。 >ちなみに医師の診断は「以前に痛めた部位の再発はではない」との診断でした。 となれば労災申請するべきでしょう。 いずれにしても解雇の不当性は確実です。 これだと会社側が責任逃れのために解雇したのだと解釈されてもやむを得ないでしょう。
1人が参考になると回答しました
典型的な不当解雇であると考えます。まず、労災申請をします。次に、会社に対して損害賠償や地位確認を請求するべきであると考えます。 決して泣き寝入りしないで欲しいです。 医師の診断は「以前に痛めた部位の再発はではない」であれば、ほぼ間違いなく労災であると考えます。近隣の労働基準監督署に労災申請をします。審査に時間がかかりますので、その間に会社に対してご質問者様の権利を主張するべきであると考えます。損害賠償請求や地位確認が考えられます。 会社が相手にしない場合には、労災の裁定後に、労働局か社労士会のあっせんでの解決を推奨します。 ご質問内容からは少しそれますが、私はこのように考えます。疑問は必ず解消して下さい。私傷病ではないと考えます。 知恵ノートに書きましたので、ご参考。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n237331 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n258117 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n241174 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n254398
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る